医療系国家試験の概略
試験科目及び試験方法
1.筆記試験
一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。
ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。
また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。
2.口述試験及び実技試験
(1)一般問題
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
(2)実地問題
運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び理学療法
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第11条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が 1 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第41回) | 6,155人 | 6,002人 | 97.5% |
| 平成19年(第42回) | 7,036人 | 6,559人 | 93.2% |
| 平成20年(第43回) | 7,997人 | 6,924人 | 86.6% |
| 平成21年(第44回) | 9,119人 | 8,291人 | 90.9% |
| 平成22年(第45回) | 9,835人 | 9,112人 | 92.6% |
試験科目及び試験方法
1.筆記試験
一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。
2.口述試験及び実技試験
(1)一般問題
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
(2)実地問題
運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が 1 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第41回) | 4,571人 | 4,185人 | 91.6% |
| 平成19年(第42回) | 5,131人 | 4,400人 | 85.8% |
| 平成20年(第43回) | 5,783人 | 4,257人 | 73.6% |
| 平成21年(第44回) | 6,675人 | 5,405人 | 81.0% |
| 平成22年(第45回) | 6,469人 | 5,317人 | 82.2% |
試験科目
基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、放射化学、医用工学、診療画像機器学、エックス線撮影技術学、診療画像検査学、画像工学、医用画像情報学、放射線計測学、核医学検査技術学、放射線治療技術及び放射線安全管理学
ただし、2のただし書に該当する者については、次の科目を免除する。
基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、医用工学、エックス線撮影技術学、画像工学、放射線計測学及び放射線安全管理学
ただし、2のただし書に該当する者については、次の科目を免除する。
基礎医学大要、放射線生物学(放射線衛生学を含む。)、放射線物理学、医用工学、エックス線撮影技術学、画像工学、放射線計測学及び放射線安全管理学
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第20条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が1に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認めたもの
- 58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エックス線技師又は診療エックス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。)
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第58回) | 2,645人 | 1,655人 | 62.6% |
| 平成19年(第59回) | 2,821人 | 2,159人 | 76.5% |
| 平成20年(第60回) | 2,444人 | 1,789人 | 73.2% |
| 平成21年(第61回) | 2,547人 | 1,896人 | 74.4% |
| 平成22年(第62回) | 2,460人 | 1,969人 | 80.0% |
試験科目
医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)、公衆衛生学(関係法規を含む。)、臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)、臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)、病理組織細胞学、臨床生理学、臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)、臨床血液学、臨床微生物学及び臨床免疫学
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第15条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上、法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業見込者含む)
- 医師若しくは歯科医師(2に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者
- 次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(修了見込者含む)。ただし、次のいずれかに該当する者であって平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
- 大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業見込者含む)
- 獣医師又は薬剤師(Aに掲げる者を除く。)
- 大学(旧大学令に基づく大学を除く。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者(卒業見込者含む)
- 大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容を除く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者(卒業見込者含む)。ただし、平成元年12月31日までに大学において、生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める。
- 外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
- 外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
- 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第10条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校において、3年以上、法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において改正法の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中の者であって、改正法施行後にその修習を終えたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第52回) | 4,071人 | 2,968人 | 72.9% |
| 平成19年(第53回) | 4,023人 | 3,004人 | 74.7% |
| 平成20年(第54回) | 3,997人 | 2,947人 | 73.7% |
| 平成21年(第55回) | 3,701人 | 2,657人 | 71.8% |
| 平成22年(第56回) | 4,060人 | 2,753人 | 67.8% |
試験科目
医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)、臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)、医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)、医用機械工学、生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学及び医用機器安全管理学
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。以下同じ。)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和63年厚生省令第19号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年3月厚生省告示第97号)- 人文科学のうち2科目
- 社会科学のうち2科目
- 自然科学のうち2科目
- 外国語
- 保健体育
- 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち8科目
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年3月厚生省告示第98号)- 人文科学のうち2科目
- 社会科学のうち2科目
- 自然科学のうち2科目
- 外国語
- 保健体育
- 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち4科目
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者(卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年3月厚生省告示第99号)
公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、薬理学、免疫学、看護学概論、応用数学、医用工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、医用機器学概論、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規及び臨床実習 - 外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が 1 、2 、3 又は 4 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者であって、法施行後にその修得を終えたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第19回) | 1,727人 | 1,446人 | 83.7% |
| 平成19年(第20回) | 1,885人 | 1,601人 | 84.9% |
| 平成20年(第21回) | 1,816人 | 1,510人 | 83.1% |
| 平成21年(第22回) | 1,929人 | 1,533人 | 79.5% |
| 平成22年(第23回) | 1,911人 | 1,555人 | 81.4% |
試験科目
基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害及び視能訓練学
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第5項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は視能訓練士法施行規則(昭和46年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む。)及び教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む。)ただし、平成16年4月1日前に法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、又は入所した者で学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第11条第1号若しくは第2号に掲げる学校若しくは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育及び教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉又は保育のうち2科目の各科目を修めた者に対しても、受験資格を認める
- 外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 法の施行の際(昭和46年7月19日)現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は当該知識及び技能を修得中の者であって、その修得を法施行後に終えたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第36回) | 627人 | 612人 | 97.6% |
| 平成19年(第37回) | 573人 | 546人 | 95.3% |
| 平成20年(第38回) | 683人 | 648人 | 94.9% |
| 平成21年(第39回) | 675人 | 624人 | 92.4% |
| 平成22年(第40回) | 685人 | 585人 | 85.4% |
試験科目
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥(えん)下障害学及び聴覚障害学
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第225号)- 人文科学のうち2科目
- 社会科学のうち2科目
- 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
- 外国語
- 保健体育
- 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)、発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第226号)- 人文科学のうち2科目
- 社会科学のうち2科目
- 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
- 外国語
- 保健体育
- 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第227号)- 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
- 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
- 臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
- 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
- 臨床心理学
- 生涯発達心理学
- 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
- 言語学
- 音声学
- 言語発達学
- 音響学(聴覚心理学を含む。)
- 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
- 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
- 失語・高次脳機能障害学
- 言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)
- 発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)
- 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
- 臨床実習
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が 1 、2 、3 、4 又は 5 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(修業、又は卒業見込者含む)
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第8回) | 2,226人 | 1,389人 | 62.4% |
| 平成19年(第9回) | 2,323人 | 1,266人 | 54.5% |
| 平成20年(第10回) | 2,574人 | 1,788人 | 69.5% |
| 平成21年(第11回) | 2,347人 | 1,344人 | 57.3% |
| 平成22年(第12回) | 2,498人 | 1,619人 | 64.8% |
試験科目
試験科目は、次のとおりとする。
臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学
臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)、義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)、義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)、義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学及び義肢装具適合学
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年3月厚生省告示第100号)- 理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
- 数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
- 外国語
- 保健体育
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第14条に規定するものであって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、1年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が 1 、 2 又は 3 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた者
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第19回) | 132人 | 122人 | 92.4% |
| 平成19年(第20回) | 117人 | 115人 | 98.3% |
| 平成20年(第21回) | 130人 | 128人 | 98.5% |
| 平成21年(第22回) | 147人 | 137人 | 93.2% |
| 平成22年(第23回) | 159人 | 139人 | 87.4% |
試験科目
(1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
(2)臨床救急医学総論
(3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
(4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
(5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)
(2)臨床救急医学総論
(3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
(4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
(5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この規定により文部科学大臣の指定した学校である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目である。 - 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(修業、又は卒業見込者含む)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床実習である。 - 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者(学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学できるもの(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が 1 から 4 までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法の施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法の施行後に終えた者であって、厚生労働大臣が 1 から 5 までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第29回) | 1,967人 | 1,786人 | 90.8% |
| 平成19年(第30回) | 2,404人 | 2,081人 | 86.6% |
| 平成20年(第31回) | 2,523人 | 2,022人 | 80.1% |
| 平成21年(第32回) | 2,578人 | 2,071人 | 80.3% |
| 平成22年(第33回) | 2,538人 | 2,131人 | 84.0% |
試験科目及び試験方法
1.試験科目
医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、はり理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にきゅう師試験を受けようとする者に対しては、はり理論又はきゅう理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
ただし、同時にきゅう師試験を受けようとする者に対しては、はり理論又はきゅう理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
2.試験方法
筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
- 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
- A の方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。 - 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のはり師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第14回) | 4,707人 | 3,789人 | 80.5% |
| 平成19年(第15回) | 5,275人 | 4,068人 | 77.1% |
| 平成20年(第16回) | 5,561人 | 4,347人 | 78.2% |
| 平成21年(第17回) | 5,354人 | 4,216人 | 78.7% |
| 平成22年(第18回) | 5,283人 | 3,990人 | 75.5% |
試験科目及び試験方法
1.試験科目
医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、きゅう理論及び東洋医学臨床論
ただし、同時にはり師試験を受けようとする者に対しては、きゅう理論又ははり理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
ただし、同時にはり師試験を受けようとする者に対しては、きゅう理論又ははり理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
2.試験方法
筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
- 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
- A の方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。 - 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第14回) | 4,704人 | 3,785人 | 80.5% |
| 平成19年(第15回) | 5,261人 | 4,072人 | 77.4% |
| 平成20年(第16回) | 5,539人 | 4,344人 | 78.4% |
| 平成21年(第17回) | 5,320人 | 4,171人 | 78.4% |
| 平成22年(第18回) | 5,262人 | 3,939人 | 74.9% |
試験科目及び試験方法
1.試験科目
医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論及び東洋医学臨床論
2.試験方法
筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
- 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
- A の方法と試験問題を録音したテープの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
ただし、文部科学大臣の認定した学校の長又は厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。 - 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上、あん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能又は5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のあん摩マッサージ指圧師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第14回) | 2,088人 | 1,781人 | 85.3% |
| 平成19年(第15回) | 2,078人 | 1,774人 | 85.4% |
| 平成20年(第16回) | 2,020人 | 1,772人 | 87.7% |
| 平成21年(第17回) | 1,854人 | 1,565人 | 84.4% |
| 平成22年(第18回) | 1,839人 | 1,563人 | 85.0% |
試験科目
解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論及び関係法規
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第12条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(修業、又は卒業見込者含む)
- 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年(第14回) | 5,127人 | 3,755人 | 73.2% |
| 平成19年(第15回) | 5,944人 | 4,416人 | 74.3% |
| 平成20年(第16回) | 6,702人 | 5,069人 | 75.6% |
| 平成21年(第17回) | 6,772人 | 4,763人 | 70.3% |
| 平成22年(第18回) | 7,156人 | 5,570人 | 77.8% |
試験科目
解剖学及び生理学、病理学、微生物学及び薬理学、口腔衛生学、衛生学・公衆衛生学(衛生行政・社会福祉を含む。)、栄養指導、歯科臨床大要(歯科臨床概論、歯科保存学、歯科補綴学、口腔外科学、小児歯科学及び矯正歯科学)、歯科予防処置、歯科診療補助並びに保健指導
受験資格
- 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者(卒業見込者含む)
- 厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者(卒業見込者含む)
- 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者であって、厚生労働大臣が 1 又は 2 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
試験に関する照会先
| 国家試験の合格率 | |||
| 実施年 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
| 平成18年 | 7,312人 | 7,012人 | 95.9% |
| 平成19年 | 7,040人 | 6,605人 | 93.8% |
| 平成20年 | 6,361人 | 6,103人 | 96.0% |
| 平成21年 | 6,038人 | 5,757人 | 95.3% |
| 平成22年 | 5,929人 | 5,761人 | 97.2% |
試験科目及び試験方法
1.学科試験
歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学、歯科理工学、関係法規
2.実技試験
全部庄義歯の人口歯排列及び歯肉形成、歯冠彫刻、任意の問題
受験資格
- 文部科学大臣、厚生労働大臣の指定した歯科技工士学校、養成所を卒業した者
- 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者
- 外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が 1 、2 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
