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福祉系資格ガイド

福祉の仕事

社会福祉関連の仕事は、
・社会福祉士のような「国家資格」、
・社会福祉主事のような「任用資格」、
・そのほか「公的資格」、「民間資格」
が混在しています。

→社会福祉士
→精神保健福祉士
→介護福祉士

任用資格

社会福祉関係の行政に携わるための資格で、公務員として採用され、かつ社会福祉関連の部署に配属されて初めて効力を生じます。いわば社会福祉関連の公務員試験受験資格と同じ意味を持っています。
・社会福祉主事任用資格
・社会教育主事任用資格
・児童指導員任用資格
・児童福祉司任用資格
・身体障害者福祉司任用資格
・知的障害者福祉司任用資格
→社会福祉主事
各行政機関において、さまざまな保護や援助を必要とする人々の相談・指導・援助に当たります。福祉事務所などで一般にケースワーカーと呼ばれる仕事をし、福祉六法(生活保護法・児童福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法・母子及び寡婦福祉法)の施行に関する事務に携わります。
【資格取得の要件】
(1)大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉関係の科目を3科目以上(※)履修し卒業する。
(2)厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了する。
※指定科目……社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学
【社会福祉主事の公務員試験】
社会福祉主事の公務員試験職種は、地方自治体によって、資格免許職の「福祉職」としているところ、「一般行政職」に含むところとさまざまです。たとえば、東京都・東京特別区の場合の「福祉職」は社会福祉士等で社会福祉主事は含まれませんが、神奈川県・横浜市の場合の「福祉職」は社会福祉主事の免許資格職となっています(いずれも大卒程度試験で、試験科目は教養・専門・論文試験等)。一般行政職で採用された場合は、本人の希望などを考慮して配属先が決まりますが、必ずしも福祉系の仕事に就けるとは限りません。
「任用資格」には合格証明書や資格取得証明書のようなものは存在しません。学校の成績証明書によって指定科目が履修されていることが証明となります。福祉・社会学系等の大学・短大では、ほとんどの学校で必須または選択科目の履修によって取得が可能です。